【ビジエン・アポセル及びBAエージェント利用規約】
第1条(本契約の発効)
1.本契約は、法⼈⼜は個⼈が、(株)DivaOakmontが所有する(ビジエン、アポセルという)プラットフォーム上から運営される各種サービスの登録を⾏ったと同時に、書⾯、電⼦、またオンライン同意などの⽅法にかかわらず効⼒を⽣じます。
第2条(プログラム提供の拒否権)
1.当社は、当社の独⾃の判断により、本プログラムに締結するパートナーが、販売業務請負先としてふさわしくないと判断した場合、本プログラムの提供を拒否することができるほか、事前の通知なしに当社サービスの提供を停⽌することができる。ふさわしくないという判断は、当社が、当社の基準に基づき、独⾃に⾏えるものとし、本プログラム参加パートナーは当社のこのような判断に⼀切の異議を申し⽴てないものとします。
2.当社は、当社の独⾃の判断により、以下の各号のいずれかに該当すると判断したパートナーに対し、事前の通知なしに、本プログラム本登録の解除を⾏えるものとし、本プログラム本登録のパートナーは、当社のこのような判断に⼀切の異議を申し⽴てないものとします。当社は、本項に該当するパートナーに対していかなるサービスおよびプログラム(本プログラムを含みます。) の提供を拒否できるものとします。
1.未成年者などの制限⾏為能⼒者が運営している場合。ただし18歳以上で法定代理⼈の同意
を得ている場合は除く。
2.虚偽情報により本登録している場合。
3.公序良俗に反している場合。
4.違法な活動をしているもしくはその奨励をしている場合。
5.他⼈の名誉の侵害、特定の個⼈や団体を誹謗中傷(当社の名誉を侵害ないし誹謗中傷する場
合も含みます。) している場合。
6.著作権等の知的財産権、肖像権等の⼈格権その他法律上の権利もしくは保護に値する権利
の侵害、または関連する法規に違反している場合。
7.景品表⽰法などの法令に違反する表現を記載している場合。
8.内容が不明または乏しい、外観が異様な場合。
9.報酬発⽣条件の事項に違反している場合。
10.第三者から受取る現⾦、電⼦マネー、ポイント、マイレージなど(以下「現⾦など」といい
ます。) を原資として、⾃⼰の会員もしくはそれに準じるユーザーに対し、利益を付与して
いる場合。(ただし、当社が承諾した場合を除きます。)
11.パートナーの営業⾏為(オンライン含む)の内容が当社から付与されたカテゴリーから⼤
幅に変更された場合。
12.法令に違反またはそのおそれがあると判断した場合。
13.本プログラム締結者が⾃⾝または⾃社を顧客として販売した場合。
14.本プログラムにふさわしくないパートナーとして当社の基準にて判断された場合。
第3条(判断理由の⾮開⽰)
1.当社は独⾃の判断によりパートナーへの本プログラム提供の可否を⾏えるものとし、その判断理由
は、原則としてパートナーに対して開⽰されないものとします。パートナーは、当社がその判断基準に基づいて⾏った判断に対して、⼀切の異議を申し⽴てないものとします。また、当社は、当該⾏為によって発⽣するパートナーまたは第三者のいかなる不利益に関しても⼀切の責任を負わないものとします。
第4条(申込事項および届出事項)
1.パートナーは、本プログラムの締結をするにあたり、当社が別途定める届出事項に関して、当社が別途定める⽅法にて事実に相違ない情報を当社に届け出るものとします。
2.パートナーは、締結事項に変更が⽣じた場合、⾃⼰責任において電話、またはメールにて事実に相違ない情報へ登録内容の変更を⾏うものとします。ただし、⽒名(法⼈の場合は会社名)もしくは契約者の変更を⾏う場合は、当社が指定する⽅法と様式にて、事実に相違ない情報を当社に届け出ることにより変更を⾏うものとします。
3.本契約に規定する登録事項が不正確もしくは虚偽であるために、パートナーが不利益を被った場合、当社はその責任を負わず、⼀切の責任はパートナーが負うものとします。
4.パートナーは、報酬が振り込まれる⾦融機関の⼝座には、契約者情報として登録した⽒名(法⼈の場合は会社名)と⼀致する⼝座名義の⼝座を登録するものとします。
5.⼝座情報は普通⼝座のみのお取り扱いとし当座⼝座のご登録は受付できないものとします。
6.有料プランの終了または当サービスを解約した時には、理由のいかんを問わず最低利⽤期間半年までの料⾦を⽀払う事に同意します。
7.理由の有無に関わらず、有料プランの最低利⽤期間中は利⽤料⾦がかかることに同意します。
8.⽉額商品の契約期間は1ヶ⽉単位の⾃動更新であり、引き落とし14⽇前までに書⾯⼜は電磁的⽅法により継続停⽌⼿続きを⾏わない限り、⾃動更新されることに同意します。
9.⽀払い⽅法が年間の商品は当初1年間、その後1年単位の⾃動更新であり、契約期間満了の1ヶ⽉前までに書⾯⼜は電磁的⽅法により継続停⽌⼿続きを⾏わない限り、⾃動更新されることに同意します。
第5条(表明および確約)
1.パートナーは、当社に対して、以下のとおり表明し、確約するものとします。
1.現在、または今までに暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロまたは特殊知能暴⼒集団等、その他これに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢⼒」といいます。) に、⾃らおよび⾃らの役員、社員、代理⼈、使⽤⼈その他の従業員が該当しないこと、且つ将来にわたっても該当しないこと。
2.反社会的勢⼒または反社会的勢⼒と密接な関係にある者(以下「反社会的勢⼒等」といいます。) と、現在、または過去以下のいずれにも該当しないこと、且つ将来にわたっても該当しないこと。
3.反社会的勢⼒等によって、その経営を⽀配される関係。
4.反社会的勢⼒等が、その経営に実質的に関与している関係。
5.反社会的勢⼒等に対して資⾦等を提供し、または便宜を供与するなどの関係。
6.不正の利益を図る⽬的または第三者に損害を加える⽬的をもって、反社会的勢⼒等を利⽤していると認められる関係。
7.その他反社会的勢⼒等との社会的に⾮難されるべき関係。
2.パートナーは、⾃らまたは第三者を利⽤して以下のいずれの⾏為も⾏わないことを確約するものとします。
1.暴⼒的な要求⾏為または営業⾏為。
2.法的な責任を超えた不当な要求⾏為または営業⾏為。
3.取引に関して脅迫的な⾔動をし、または暴⼒を⽤いる⾏為。
4.⾵説を流布し、偽計または威⼒を⽤いて当社および提携する第三者の信⽤を棄損し、業務を妨害する⾏為。
5.反社会的勢⼒等に名義を利⽤させる⾏為。
6.その他上記各号に準ずる⾏為。
3.当社は、パートナーが、前⼆項のいずれかに違反していると合理的に判断した場合は、⼀切の規定に関わらず、パートナーに対してなんらの通知、催告を要せず、また⾃⼰の債務の履⾏の提供をせずに直ちに、本プログラム提供の全部または⼀部を停⽌・解除することができるものとします。
4.前項により当社に損害が⽣じた場合、パートナーは当社に対してその損害を賠償するものとします。
第6条(報酬について)
1.報酬はパートナーによって紹介者が本プログラム対象のサービスに利⽤申請をし、且つパートナーの当社登録紹介トラッキング情報(ユーザーID)が紹介者によって正確に⼊⼒が⾏われ、第7条(報酬の⽀払い)の第⼀項を満たした際に発⽣するものとします。また、以下の事項に該当する場合は以上の限りではありません。
1.紹介者が利⽤申請時に誤った登録情報を⼊⼒した場合、報酬は発⽣いたしません。
2.紹介者に未払いが発⽣した場合、報酬は発⽣いたしません。
3.紹介者がサービスの導⼊に協⼒しない場合、報酬は発⽣いたしません。
4.紹介者が不正なチャージバックなどを⾏なった場合はチャージバック分の報酬全額は次⽉
報酬から引かれます。
5.本プログラムの登録情報に間違った情報、または偽りの情報が⼊⼒されている場合、報酬
は発⽣いたしません。
6.パートナーが本プログラムの本登録解除を申請した場合、全報酬は発⽣いたしません。
7.パートナーが⾃⼰の利⽤決済の⽀払いを滞った場合、⼜は決済に問題が⽣じている場合は
全報酬は発⽣しません。
第7条(報酬の⽀払い)
1.報酬は紹介者よりクレジットカード、または銀⾏振込の決済確認が当社で取れた時点で発⽣対象となります。制作物が関わる場合は納品完了報告が⾏われた時点で発⽣対象となります。決済の確認または決済がされたとしても、納品完了報告が⾏われない状態での報酬の⽀払いは、当社と当社サービスご利⽤者間での役務の提供が成⽴していないためできかねます。
2.報酬の⽀払いは第7条(報酬の⽀払い)の第⼀項を満たした場合、原則毎⽉⽉末締めの翌⽉25⽇のお⽀払いとする。⽀払い⽇に関してはパートナーの事前の通知なしに変更する場合があることを了承するものとします。
3.本プログラムの締結時に提供される登録情報に不備や誤りがある場合は報酬の⽀払いに遅延・または報酬の無効化が⾏われる場合があります。
4.税抜き価格に応じた報酬計算⽅法とする。
5.報酬は会員価格の60%とする。
6.報酬の割合については、半年毎に⾒直すものとする。割合に関してはパートナーの事前の通知なしに変更する場合があることを了承するものとします。割合の⾒直しについては当社の独⾃の裁量により⾏われるものであり、いかなる場合においてもパートナーはこれに対して⼀切の異議を申し⽴てないものとします。
第8条(監視業務)
1.当社は、独⾃の裁量により、パートナーが本契約に則り適切に本プログラムを利⽤しているか、ま
た、本契約に反する⾏為や不正がないかを監視する業務を⾏います。
2.当社は、当該監視業務により、本契約に反する不正⾏為を⾏っている、または⾏っている蓋然性が⾼いと判断したパートナーに対して、報酬の⽀払いの⼀部もしくは全部を拒否する権利を有するほか、本プログラムの登録を、パートナーへの事前の通知なしに即時解除します。パートナーは、これに対して⼀切の異議を申し⽴てないものとします。
3.当社は、悪質な不正⾏為を認知した場合、当該不正⾏為を⾏った蓋然性が⾼いと思われるパートナーを刑事告発することができるものとし、当該不正⾏為に関して第三者が当該パートナーに対して損害賠償請求を⾏う場合は、当社に登録された情報の提供・開⽰を⾏うこととする。パートナーはこれに対して⼀切の異議を申し⽴てないものとします。
4.本条の監視業務は、当社の独⾃の裁量により⾏われるものであり、いかなる意味においても、当社の義務を構成するものと解釈されないものとします。
第9条(本プログラムの中断、停⽌)
1.当社は、本プログラムの管理・保守などの⾒直しやメンテナンスを⾏う場合、またはサービス向上のための内容変更を⾏う場合に、電⼦メールまたは当社の運営管理するウェブサイトへの掲載もしくはその他の⼿段により当該事項をパートナーに通知するものとします。
2.当社は、以下のいずれかの事由が発⽣した場合、パートナーに事前に通知することなく、独⾃の裁量により、本プログラムの⼀部もしくは全部を⼀時中断、または停⽌することができるものとし、これにより、パートナーまたは第三者が被ったいかなる不利益、損害についても、その理由を問わず⼀切の責任を負わないものとします。
1.本プログラムに関する通信環境の障害、天災、⽕災、ストライキ、洪⽔、疫病、暴動、戦
争、テロ⾏為など、またはそれらに関連する要因により、本プログラムの全部または⼀部の利⽤不能もしくは機能の不全が発⽣した場合
2.本プログラムに関連するシステム上の不具合、ならびに第三者によるハッキング、クラッキ
ングなどの本プログラムに対する⼀切の妨害⾏為に起因し、またはそれに類する事情が原因となり本プログラムの全部または⼀部の利⽤不能もしくは機能の不全が発⽣した場合
3.各SNSやGoogle、Yahoo、またその他第三者のプラットフォームのアップデートならびに
システム変更などが⽣じ当社サービスの提供に⽀障が⽣じた場合
4.利⽤料⾦の⽀払いが停⽌、または滞納、⼜は本プログラムの解約を申し込んだとき。
5.当社の独⾃の判断により、本プログラムの運営を停⽌する場合
第10条(本プログラムの保証)
1.当社は、本プログラムに基づくパートナーの報酬の獲得について、いかなる保証も⾏うものではありません。
2.当社は、本プログラムがウイルスその他有害な内容を含まないこと、セキュリティーが有効であること等に実効性を持たせるために最⼤限の努⼒は⾏うものの、完璧であることは明⽰黙⽰を問わず、保証するものではありません。
第11条(損害の免責)
1.当社は、本プログラム、または当社が提供するサービスにより発⽣したパートナーの損害について
は、⼀切の賠償の責を負わないものとします。
2.当社の提供するサービスは時代性、ユーザの利⽤環境(端末やOSバージョン)またその他のSNSや
YouTube、Google等のプラットフォームの仕様変更などにより予告なく変更、提供の停⽌を⾏う場
合があります。その際に発⽣する当社サービスのユーザとパートナー間で発⽣する⼀切の責任は負えないものとします。
3.パートナーが本プログラムにより第三者に対して損害を与えた場合、パートナーは⾃⼰の責任により解決するものとし、当社には⼀切の損害を与えないものとします。
4.紹介者が当社各サービスについての誤認を持った状態で利⽤を⾏っている等の事由で賠償責任を問われた場合、当社は⼀切の賠償責任を負えないものとし、パートナーにより早急に解決を⾏うものとする。
第12条(責任範囲)
1.パートナーは契約形態に応じ以下のいずれかの義務を負うものとする。
1.顧客への販売促進活動及び当社への顧客の紹介(ビジエン無料招待)
2.顧客との契約書締結作業、顧客の決済管理、顧客からの問い合わせ対応
3.顧客へのトラブル対応及び緊急時のサポート対応など
第13条(登録解除)
1.パートナーは当社が別途定める⼿続きを⾏うことにより、本プログラムの登録を解除することができるものとします。
2.当社は、本プログラム参加のパートナーが次の各号のいずれかの事由に該当したと判断した場合、何ら事前の予告および催告なしにパートナーとしての登録を解除し、本プログラムの登録を解除することができるものとします。
1.パートナーのオンラインを含む紹介・営業⾏為が本契約の⼀つにでも違反したとき
2.当社からの電⼦メールでの通知、連絡に⼀切の連絡が1ヶ⽉以上ない場合。
第14条(権利義務の譲渡等の禁⽌)
1.パートナーは、当社が別途定める⽅法により、当社の事前の承諾を得ないかぎり、第三者に対し、本契約にかかる契約上の地位、権利および義務について、これを譲渡し、継承させ、または担保に供してはならないものとします。
第15条(契約および条件の改定)
1.本契約ならびに本契約に付随するすべての契約、規則およびそれに準ずるものは、当社の独⾃の判断によりパートナーの承諾なしに変更・改定を⾏うことができるものとします。変更・改定後の本契約も、パートナーと当社との間の⼀切の関係に適⽤されるものとします。
第16条(本プログラムの変更・廃⽌)
1.当社は、本プログラムの種類および内容の全部または⼀部を変更または廃⽌(以下「変更等」といいます。) することができるものとします。その場合、当社は、変更等に伴いパートナーに損害が発⽣したとしても⼀切の責任を負わないものとします。
2.当社は、前項の規定により本プログラムを廃⽌するときは、パートナーに対し事前にまたは緊急の場合は事後に通知するものとします。
第17条(準拠法及び管轄裁判所)
1.本規約の準拠法は⽇本法とし、本規約に起因し⼜は関連する⼀切の紛争については、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
2.前項に拘わらず、利⽤ユーザーが、⽇本国外の法⼈もしくは個⼈である場合には、国際商業会議所(以下「ICC」といいます。) のその時点で有効な仲裁規則(以下「ICC規則」といいます。) に基づき、ICC規則に従い選定される⼀名以上の仲裁⼈によって最終的に解決し、ICCの国際仲裁裁判所による管理を受けるものとします。
作成:2022年4⽉1⽇